費用
医心館の入居費用には、賃料、管理費、食費等があります。介護保険・医療保険による訪問介護や訪問看護サービスを受ける方は、制度で定められたご利用料金がかかります。
賃料、管理費
契約いただく居室の賃料に加え、管理費を月額にて施設ごとに設定しています。各施設の価格は「全国の医心館」ページを参照してください。
管理費は居室や共用部分の水道光熱費、施設備品の維持管理などの費用を含みます。なお、月途中の入退去については、日割にて計算いたします。
食費
1日3食(朝、昼、夕)をご提供し、日単位での請求となります。経管栄養などにより経口摂取が難しいためにお食事をご提供せず、医療用栄養剤を使用される場合は食費が発生しません。
実費
おむつ代、洗濯代、リネン寝具代があります。
介護保険による訪問介護等サービスを利用される場合の
自己負担
入居者様の状態や選択によって訪問介護等サービスを利用していただくことができます。
介護保険制度に従って、利用した介護サービスに応じたお支払いとなります。介護保険制度で定められた自己負担上限額(目安)は以下の通りです。
介護度による自己負担限度額
(自己負担割合が1割の場合)
介護度 | 自己負担上限額 |
---|---|
要支援1 | 5,032円 |
要支援2 | 10,531円 |
要介護1 | 16,765円 |
要介護2 | 19,705円 |
要介護3 | 27,048円 |
要介護4 | 30,938円 |
要介護5 | 36,217円 |
- 注1)上記は、地域区分を考慮しておりません。
- 注2)自己負担割合が2割、3割の場合、上記上限額が2倍、3倍となります。
- 注3)世帯の所得や自己負担額によっては、お住まいの自治体に申請をすると「高額介護サービス費」として払い戻される制度があります。
医療保険による訪問看護サービスを利用される場合の
自己負担
入居者様の状態や選択によって訪問看護サービスを利用していただくことができます。
65歳以上で要支援・要介護認定を受けている方は原則として、介護保険による訪問看護となります。ただし、特定の疾病や状態にある方は医療保険による訪問看護を利用いただくことになります。
介護保険制度や医療保険制度に従って、利用したサービスに応じたお支払いとなります。
医療保険の高額療養費制度で定められた自己負担上限額(目安)は以下の通りです。
なお、複数の受診や同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険の加入者)の自己負担額を合算して負担をさらに抑える「世帯合算」や、「多数回該当」という仕組みもあります。
69歳以下の方の自己負担上限額
適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) | |
---|---|---|
ア | 年収約1,160万円~ 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000)×1% |
イ | 年収約770万~約1,160万円 健保:標準報酬月額53万~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 |
167,400円+(医療費-558,000)×1% |
ウ | 年収約370万~約770万円 健保:標準報酬月額28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円 |
80,100円+(医療費-267,000)×1% |
エ | ~年収約370万円 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 |
57,600円 |
オ | 住民税非課税者 | 35,400円 |
70歳以上の方の自己負担上限額
適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) | |
---|---|---|
現役並み | 年収約1,160万円~ 標準報酬月額83万円以上/課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000)×1% |
年収約770万円~約1,160万円 標準報酬月額53万円以上/課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000)×1% | |
年収約370万円~約770万円 標準報酬月額28万円以上/課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000)×1% | |
一般 | 年収156万円~約370万円 標準報酬月額26万円以下/課税所得145万円未満等 |
57,600円(注1) |
住民税 非課税等 |
Ⅱ 住民税非課税世帯 | 24,600円(注1) |
Ⅰ 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
15,000円(注1) |
- (注1)外来のみの上限額(個人ごと)として、一般の場合18,000円(年間上限14.4万円)、住民税非課税等の場合8,000円と設定されています。
医療保険による訪問診療等を
利用する場合
訪問診療を利用される場合、医療機関に対するお支払いが発生します。その方の状態に応じて訪問回数や診療内容が変わりますので、定額ではありません。目安となる上限額は前述の医療保険制度による自己負担上限額の通りです。